法務省、売春「買う側」への罰則導入を議論する有識者検討会を設置へ

法務省は、売春防止法の罰則規定を「買う側」にも適用するかなどを議論する有識者検討会を設置すると発表しました。現行法では「売る側」のみが処罰の対象となるケースが多く、法規制の見直しを求める声が高まっていました。

更新 2/10 17:40

売春規制の見直しに向けた検討会設置

法務省は、売買春に関する法規制のあり方を議論するため、有識者による検討会を設置することを発表しました。この検討会では、現行の売春防止法における罰則規定を、これまでの「売る側」だけでなく「買う側」にも適用するかどうかが主要な論点となると見られています。

現行法の課題

現行の売春防止法は、対価を得て不特定の相手と性交する行為を売春と定義し、売る行為と買う行為の両方を禁じています。しかし、公の場で客を待つ行為や勧誘、仲介行為は刑事罰の対象となるものの、「買う側」に対する罰則規定は設けられていません。一方で、「売る側」が未成年者の場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法や児童福祉法により摘発の対象となります。

近年、借金を抱えた女性が路上で売春を行い摘発される事例が相次ぎ、「売る側」のみが処罰されるという法規制の不均衡が見直されるべきだとの意見が出ていました。また、個室マッサージ店で未成年者が違法に働かされていた事件も発覚し、国会でも「買われる側の尊厳が軽視されている」として、法改正を求める声が上がっていました。

今後の議論

高市早苗首相は、現行法制の見直しを検討するよう法務大臣に指示していました。今回の検討会には、刑事法学者や法曹関係者、売買春の実情に詳しい専門家などが参加する予定です。検討会では、買う側への罰則導入の是非や、法定刑の引き上げなども議論される見通しです。初会合は3月末までに開かれる予定です。

用語解説

  • 売春防止法: 売春行為を規制する日本の法律。
  • 有識者検討会: 特定の課題について専門的な知識を持つ人々が集まって議論する会合。
  • 法曹三者: 裁判官、検察官、弁護士のこと。

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