大川原化工機事件、捜査員らに異例の賠償金支払い命令 警視庁

大川原化工機事件で、東京地裁は捜査員らに計528万円の賠償金支払いを命じました。これは異例の判断です。

更新 2/6 21:35

異例の賠償命令

東京地裁は、粉末冶金メーカー「大川原化工機」の元社長らに対する不正な捜査に関与したとして、警視庁の捜査員ら3人に対し、計528万円の賠償金を支払うよう命じました。

事件の経緯

大川原化工機は、中国への先端技術流出の疑いで捜査を受けましたが、後に嫌疑不十分で不起訴処分となりました。しかし、元社長らは捜査段階での違法な取り調べや証拠捏造があったと主張し、国と捜査員らを相手取り損害賠償請求訴訟を起こしていました。

裁判所の判断

東京地裁は、捜査員らが元社長らの身体拘束の必要性を十分に検討せず、違法な取り調べを行ったと認定しました。このため、捜査員ら個人への賠償責任を認めました。これは、公務員個人に賠償を命じる異例の判断となります。

用語解説

  • 大川原化工機: 粉末冶金メーカー。
  • 警視庁: 東京都の警察本部。

参照元

タグ

コメント

0
コメント投稿
個人情報の投稿は控えてください。
  • コメントはまだありません。

関連記事