KADOKAWA前会長に有罪判決 東京五輪汚職事件
東京オリンピック・パラリンピックを巡る汚職事件で、KADOKAWA前会長の角川歴彦被告に対し、東京地裁は贈賄罪で有罪判決を言い渡しました。
更新 1/22 17:19
東京地裁、KADOKAWA前会長に有罪判決
東京オリンピック・パラリンピックの汚職事件において、出版大手KADOKAWAの前会長、角川歴彦被告(82)に対し、東京地裁は22日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役3年)の有罪判決を言い渡しました。
事件の概要
角川前会長は、組織委員会元理事の高橋治之被告(81)にスポンサー選定での便宜を図ってもらう見返りとして、2019年9月から21年1月にかけて、元専務らと共謀し、約6900万円の賄賂を渡したとされています。
検察側の主張
検察側は、KADOKAWAが前会長の意向のもとスポンサー選定を目指し、前会長は法的リスクの説明を受けながらも金銭支払いを了承し、元理事との関係構築を指示したと主張しました。
弁護側の主張と前会長の無罪主張
一方、弁護側は、前会長にはスポンサー契約に関する決裁権限がなく、贈賄のリスクが指摘されても報告を受けていなかったと反論しました。前会長自身も公判で「全く身に覚えのないことで、無実であり無罪」と最終意見陳述していました。
その後の動き
角川前会長は、起訴内容を否認したことで身柄拘束が長引いたとして、国に損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしています。
用語解説
- KADOKAWA: 出版大手。本社は東京都千代田区。
- 角川歴彦: KADOKAWAの元会長。
- 東京オリンピック・パラリンピック: 2020年に開催予定だったが、新型コロナウイルスの影響で2021年に延期された国際的なスポーツ大会。
- 贈賄罪: 公務員やそれに準ずる者に対し、不正な便宜を図ってもらう目的で金品などを贈ること。刑法で罰せられる。
- 受託収賄罪: 公務員などが、その職務に関して不正な請託を受けて金品を受け取ること。刑法で罰せられる。
- 執行猶予: 裁判所が刑の執行を一定期間猶予する制度。その期間中に罪を犯さなければ、刑の言い渡しは効力を失う。
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